同窓会について
定款
令和4年7月1日制定
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 当法人は、一般社団法人甲南大学同窓会甲南会と称する。
- 第2条(事務所)
- 当法人は、主たる事務所を神戸市に置く。
- 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
- 第3条(目的)
- 当法人は、会員(第2章において定める。本章において以下同じ。)相互の親睦を通じ学校法人甲南学園(以下「甲南学園」という。)及び会員相互の発展に寄与すると共に社会公共に貢献することを目的とする。
- 第4条(事業)
- 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦を向上させる事業
- 甲南学園との連携・連絡・親和をはかる事業
- 甲南学園の各種同窓会のうち、当法人が支援を決定した会への支援事業
- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
- 上記各号に附帯関連する一切の事業
- 第5条(公告の方法)
- 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員及び社員
第1款 会員
- 第6条(会員)
-
- 当法人の会員は、次のとおりとする。
- 正会員
- 学生会員
- (1)及び(2)以外に理事会が定める会員
- 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)により規定された次に掲げる一般法人法上の社員(以下「社員」という。)の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
- 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 当法人の会員は、次のとおりとする。
- 第7条(会員の資格の取得)
-
- 当法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込まなければならない。なお、当法人設立時において、権利能力なき社団である甲南大学同窓会が有する会員名簿に正会員として記載されていた者は、当法人設立後(設立時を含まない。)に理事会が別に定める入会申込書による申込みがなされたものとみなす。
- 当法人の会員になろうとする者は、前項の申込みののち、理事会による承認を経て会員となる。なお、前項の規定により申込みがなされたものとみなされた者は、理事会の承認を経ることなく申込みと同時に正会員たる資格を取得する。
- 前項の理事会による承認手続きは、理事会が定める会員の入退会規程による。
- 第8条(入会金及び会費)
- 正会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、理事会が定める入会金及び会費に関する規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
- 第9条(任意退会)
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 第10条(会員資格の喪失)
-
- 会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 入会後、理事会が定める期間内に入会金又は会費を支払わないとき。
- 総社員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は、失踪宣告を受けたとき。
- 除名されたとき。
- 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 当法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。ただし、学生会員が正会員にならなかった場合は除く。
- 会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 第11条(除名)
-
- 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款又はその他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 前項の規定により会員を除名したときは、当法人は当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
- 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
第2款 社員
- 第12条(社員)
- 当法人における社員は、正会員の中から次章に定める会員総会によって選任された者とする。
- 社員の任期は、選任後、会員総会において新たな社員が選任されるときまでとする。但し、社員が社員総会決議取消の訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該社員は社員たる地位を失わない(当該社員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
第3章 会員総会
第1款 総会
- 第13条(構成)
- 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 第14条(権限)
- 会員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の選任及び解任
- その他会員総会で決議するものとしてこの定款で定められた事項
- 第15条(開催)
- 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催する。
- 第16条(招集)
-
- 会員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
- 会員総会を招集するには、会長は、会員総会の日の1週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面でその通知を発しなければならない。
- 前項の通知は、電磁的方法を用いて行うことができる。
- 第17条(議長)
- 会員総会の議長は会長が当たる。ただし、会長に事故のあるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- 第18条(議決権)
- 会員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
- 第19条(決議)
- 会員総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 第20条(議事録)
-
- 会員総会の議事については、議事録を作成する。
- 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印又は電子署名しなければならない。
- 前項の議事録署名人は議長が指名する。
- 第21条(会員総会運営規程)
- 会員総会の運営に関する必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める会員総会運営規程によるものとする。
第4章 社員総会
- 第22条(構成)
- 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
- 第23条(権限)
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第24条(開催)
- 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
- 第25条(招集)
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の日の1週間(社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、社員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面でその通知を発しなければならない。
- 前項の通知は、書面に代えて電磁的方法を用いて行うことができる。
- 第1項、第3項及び第4項の定めにかかわらず、総社員の同意がある場合、直ちに社員総会を開催することができる。
- 第26条(議長)
- 社員総会の議長は会長が当たる。ただし、会長に事故のあるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- 第27条(議決権)
- 社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。
- 第28条(決議)
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- 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 役員等の責任の一部免除
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第33条第1項 に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
- 第29条(決議の省略)
- 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 第30条(報告の省略)
- 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
- 第31条(議事録)
-
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議長及びその会議に出席した社員のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印又は電子署名しなければならない。
- 前項の議事録署名人は議長が指名する。
- 第32条(社員総会運営規則)
- 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める社員総会運営規程によるものとする。
第5章 役員
- 第33条(役員の設置)
- 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 15人以上25人以内
- 監事 2人以内
- 理事のうち1人を会長とし、4人以内を副会長、1人を専務理事、7人以内を常務理事とすることができる。
- 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、専務理事及び常務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 当法人に、次の役員を置く。
- 第34条(役員の選任)
-
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
- 第35条(理事の職務及び権限)
-
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 業務執行理事は、理事会において別に定める役員等の職務権限規程により、当法人の業務を分担執行する。
- 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第36条(監事の職務及び権限)
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- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第37条(役員の任期)
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- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 追加で選任された理事又は監事の任期は、すでに選任されている者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第33条第1項 に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第38条(役員の解任)
- 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
- 第39条(報酬等)
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- 理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、社員総会において報酬の支給を決議した場合はこの限りではない。定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
- 前項の決議は、支給の総額を決め、具体的な支給時期及び支給額については理事会において決定するとすることができる。
- 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、理事会の決議により別に定める。
- 第40条(名誉会長及び顧問)
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- 当法人に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
- 名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。
- 会長の相談に応じること。
- 理事会から諮問された事項について意見を述べること。
- 名誉会長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 名誉会長及び顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
- 第41条(構成)
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- 当法人に、理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第42条(権限)
- 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
- 第43条(招集)
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- 理事会は、専務理事が招集する。
- 専務理事が欠けたとき又は専務理事に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
- 第44条(議長)
- 理事会の議長は、専務理事がこれに当たる。ただし、専務理事が欠けたとき又は専務理事に事故があるときは、常務理事がこれに当たり、すべての常務理事が欠けたとき又はすべての常務理事に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。
- 第45条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 第46条(決議の省略)
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 第47条(報告の省略)
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- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
- 前項の規定は、第25条第4項の規定による報告については、適用しない。
- 第48条(議事録)
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- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
- 第49条(理事会運営規程)
- 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。
第7章 委員会
- 第50条(委員会)
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- 当法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、理事会において選任する。
- 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会が決定する。
第8章 資産及び会計
- 第51条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第52条(事業計画及び収支予算)
- 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 第53条(事業報告及び決算)
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- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告書
- 事業報告書の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、 定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備置く。
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
第9章 基金
- 第54条(基金の募集)
- 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 第55条(基金の取扱い)
- 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金の取扱いに関する規程によるものとする。
- 第56条(基金拠出者の権利)
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- 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
- 前項の規定にかかわらず、当法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができる。
- 第57条(基金の返還)
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- 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
- 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定める。
- 第58条(代替基金の積立)
- 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取崩しを行わない。
第10章 定款の変更及び解散
- 第59条(定款の変更)
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- 第60条(解散)
- 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 第61条(残余財産の帰属)
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- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 当法人は、余剰金の分配を行うことができない。
第11章 事務局
- 第62条(設置等)
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- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長、部長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 前項以外の職員は、会長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第12章 補則
- 第63条(委任)
- この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 付則
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- この定款は、令和4年7月1日から施行する。