昭和32年10月20日制定
平成23年11月27日改正
平成27年6月27日改正
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、甲南大学同窓会と称する。
第2条 (所在)
本会は、その事務所を、神戸市東灘区住吉本町2丁目29番15号甲南学園平生記念館内に置く。
第3条 (目的)
本会は、会員相互の親睦を通じ学校法人甲南学園(以下「甲南学園」という。)および会員相互の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を向上させる事業
(2)甲南学園との連携・連絡・親和をはかる事業
(3)甲南学園の各種同窓会のうち、本会が支援を決定した会への支援事業
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条 (会員の種類)
本会の会員の種類は以下のとおりとする。
(1)正会員
(2)学生会員
(3)客員
第6条 (会員の入会資格)
1 正会員の入会資格は、以下のとおりとする。
(1)甲南大学学部卒業生(所定の単位を取得して退学した者を含む。)
(2)甲南大学大学院修了生(所定の単位を取得して退学した者を含む。)
(3)甲南大学または甲南大学大学院に在籍した者で理事会の承認を得た者
2 学生会員の入会資格は、以下のとおりとする。
(1)甲南大学学部学生
(2)甲南大学学部卒業生以外の大学院生
3 客員の入会資格は、以下のとおりとする。
(1)甲南学園の教職員
(2)甲南学園の教職員であった者
(3)正会員の資格、学生会員の資格および前2号に該当しない者の中で甲南学園に功労のあった者
第7条 (入会)
1 正会員は、前条のいずれかの資格を取得したときに入会する。
2 正会員は、本会が定める本会の入会金および将来の会費を支払わなければならない。
3 学生会員は、将来の正会員の入会金を支払い、将来の正会員の会費を支払うことを約したときに入会する。
4 客員は、理事会の承認を得て会長が委嘱したときに入会する。
第8条 (退会)
1 会員は、以下の事項の一により退会する。
(1)会員が本会に対し退会を申出たとき
(2)理事会において決議されたとき
(3)当該会員が死亡し、または、失踪宣告を受けたとき
2 会員が退会した場合においても、本会入会費および会費は返還されない。
第9条 (届出)
会員は、氏名、住所、電話番号、職業または進学先等、本会に届けている事項について異動が生じたときは、直ちにその旨を本会に届け出なければならない。
第3章 組織
第1款 総会
第10条 (構成)
総会は、すべての正会員をもって構成する。
第11条 (総会の権限)
総会は、以下の事項に関し決議することができる。
(1)役員の選任または解任
(2)前年度の事業報告および会計報告の承認
(3)監査人による監査報告の承認
(4)予算および事業計画の承認
(5)本会則の変更
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他本会則に定める付議事項
第12条 (総会の開催)
総会は、定時総会として毎事業年度に1回(毎事業年度終了後3か月以内までに)開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
第13条 (総会の招集)
1 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 前項に基づく総会の開催、開催時期および議題等は、理事会の承認を得て会長が定める。
3 監査人または正会員総数の1%以上の署名を集めた正会員は、議題を示して臨時総会の開催要請を行うことができる。
4 前項の要請があったときは、理事会において、要請された議題を示した臨時総会の招集を決議しなければならず、その決議のもと会長は臨時総会を招集しなければならない。
5 学生会員および客員は、議長の許可のもと総会を傍聴することができる。
第14条 (総会の議長)
総会の議長は会長または会長が指名する者、会長が欠席している場合は副会長の互選により決定された者、その者も欠けるときは、総会出席者の互選によって決定された者が行う。
第15条 (総会の議決権)
総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
第16条 (総会の決議)
1 総会は、出席者をもって成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって決する。
第17条 (総会の議事録)
1 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長が記名押印しなければならない。
第2款 役員
第18条 (役員の設置)
1 本会に、次の役員を置く。
(1)理 事 15人以上25人以内
(2)監査人 2人以内
2 理事のうち1人を会長としなければならず、4人以内を副会長、1人を幹事長、3人以内を副幹事長とすることができる。
第19条 (理事の資格)
理事は、遵法精神、奉仕の精神に溢れ、公私を混同せず、本会名義を悪用することのない等、本会の理事たるに値する人格と見識と能力を有した者でなければならない。
第20条 (役員の選任)
1 理事および監査人は、総会の決議によって選任する。
2 会長および副会長は、理事の中から、理事会が選任する。
3 幹事長および副幹事長は、会長が理事の中から選任する。
第21条 (理事の職務および権限)
1 理事は、理事会を構成し、本会則に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行し、会長から指示があったときは職務を代理する。
4 幹事長は本会の事務を統括し、また、会長からの委任のもと本会の業務を執行することができる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは職務を代行し、幹事長から指示があったときは職務を代理する。
6 会長、副会長、幹事長および副幹事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第22条 (監査人の職務および権限)
1 監査人は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監査人は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務および財産の状況の調査をすることができる。
第23条 (本会と役員との関係)
本会と役員との関係は、本会則に特別の規定がない限り、民法の委任に関する規定に従う。
第24条 (役員の任期)
1 理事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。なお、諸般の事情を勘案し、再任を認めることもある。
2 任期の途中で会長が退任した場合、理事も同時に退任する。
3 監査人の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
4 役員は任期終了後も、後任が選任されるまでの間はその職務を行う。
5 役員が任期途中で退任したことにより、その役員のため新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 再任は1回のみとする。
第25条 (役員の就任時年齢制限)
役員の就任時の年齢を満70歳未満とする。
第26条 (役員の解任)
1 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、第19条記載の条件を充たさない場合には、いつでも理事会の決議によって解任することができる。
3 解任されようとする理事は前項の議決に加わることができない。
4 解任された理事は、本会に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することはできない。
第27条 (役員の費用等)
役員は無報酬とする。
第3款 理事会
第28条 (理事会の構成)
1 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条 (理事会の権限)
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会員の退会
(4)各甲南会の認定
(5)評議委員会の統括
第30条 (理事会の招集)
1 理事会は幹事長が招集する。
2 幹事長が欠けたとき、または、事故があるときは、副幹事長が理事会を招集し、その者も欠けたとき、または、事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の招集は原則として開催日の原則1週間前までに書面、電子メールまたは口頭によって行う。
第31条 (理事会の議長)
理事会の議長は幹事長がこれに当たる。ただし、幹事長が欠けたとき、または、事故のあるときは、出席副幹事長の互選によって決定された者、その者も欠けたときは、理事会出席者の互選によって決定された者が行う。
第32条 (理事会の決議)
1 理事会は、理事の過半数の出席で成立する。
2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
3 理事会は、必要により、監査人および専門家等の出席を要請し、意見を求めることができる。
第33条 (理事会の報告の省略)
1 理事または監査人が理事および監査人の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第21条第6項の規定による報告については、適用しない。
第34条 (理事会の議事録)
理事会の議事については、議事録を作成する。
第35条 (理事会の開催)
理事会の開催は、2ヶ月に1回を原則とする。
第36条 (理事会運営規則)
理事会の運営に関する必要な事項は、本会則に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第4款 部会
第37条 (部会の設置)
1 本会の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により部を設置することができる。
2 部会の部会員は理事会において選任する。
3 部会の任務、構成および運営に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
第5款 事務局
第38条 (事務局の設置)
1 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長は、幹事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長以外の職員は、幹事長が任免する。
5 事務局長は、幹事長および各部長の指示により事務を処理する。
6 事務職員は、事務局長の指示のもとに、事務を担当する。
7 第2項記載の者は有給とする。
8 事務局の組織および運営に関する必要な事項は、幹事長が理事会の決議により定める。
第6款 評議委員会
第39条 (評議委員会の設置)
評議委員会については理事会が別途規程を設ける。
第4章 会計
第40条 (経費)
本会の経費は会費、寄付金および雑収入を以って充てる。
第41条 (会費)
会員の会費は別に定める。
第42条 (事業年度)
事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第43条 (事業計画および収支予算)
本会の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第44条 (事業報告)
1 本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監査人の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表および損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号および第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、本会則を主たる事務所に備え置く。
第5章 会則の変更および解散
第45条 (会則の変更)
本会則は、総会の決議によって変更することができる。
第46条 (解散)
本会は、総会の決議により解散する。
第47条 (残余財産の帰属)
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て分配される。
第6章 補足
第48条 (委任)
本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。